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2008.12.2火 晴 12月議会が開会 12月議会が開かれ、市長から提案される議案について市長から説明があり、そののち、議員提出議案の提案 趣旨となり、日本共産党議員団の提案による、「尼崎市民平和条例」の趣旨を私から説明しました。 平和条例案は、田村征雄ホームページ のトップページからリンクすれば閲覧できます。 この条例案は、12月12日の総務消防委員会にて審議されることとなりました。 提案の趣旨説明文は以下の通りです。 日本共産党議員団の田村征雄です。 議員提出議案第2号 尼崎市民平和条例について、提案の趣旨説明を行います。 まず、憲法改定のための「国民投票法」が成立しているもとで今大切なことは、戦争放棄 を定めた9条を変えさせないことであります。 9月議会で、市民から直接請求された「尼崎を非戦の街に平和条例案」について、私た ちは次の問題点を指摘しました。 第一に、憲法9条をもつ国の地方自治体で制定しようとする「市民平和条例」の中に、 戦争が起こったときの措置を定めた「ジュネーブ条約、追加議定書等」を根拠に無防備都市宣言を行う条項などを書き込むべきではないという点です。 第二に、この直接請求には、多くの市民の平和の願いがこめられており、会派としては ジュネーブ条約にもとづく文言、条項をのぞいた「市民平和条例案」を12月議会に提案したいと討論の中で提起しました。 この討論の趣旨に沿って、「尼崎市民平和条例案」を提案するものです。 まず憲法第9条はまもるだけでなく、使おう、生かそうという点であります。 中南米にコスタリカという国があり、この国の憲法は日本と同じく、戦争放棄を定めて います。 コスタリカの外交の基本は、世界各地で紛争が起きたときには「話し合いによって解決 しませんか?話し合いの場を設定しますよ」と当事者のところへすぐに出かけて行って、 紛争の種を摘んでしまう点にあります。「平和の輸出」という発想です。周辺の国で戦争 が起こったら、大統領が出かけて当事者と話し合い、実際に戦争・武力行使をやめさせて いるのです。憲法を使って、平和をつくりだした、アリアス大統領はノーベル平和賞を 受賞しました。 こういう考え方が大切ではないでしょうか。 だから日本でも、戦争が起こった時の措置としての無防備都市宣言でなく、戦争を未然 に防ぐ外交努力、憲法を活用することが大切であり、自治体の平和条例もそうあるべきだと考え、ジュネーブ条約に関連する条項、語句を削除した条例案にしています。 次に、平和の問題での地方分権、国民主権を生かす点であります。 国家予算の中から戦争のための経費、軍事予算を計上することからも、戦争はすべて国 権の発動として行われます。 しかし、一国の大統領や総理大臣が発動する戦争の大義は、正当でないことがしばしば あります。 「イラクが大量破壊兵器をもっているから」という大義で、アメリカが一方的に武力攻 撃を開始したイラク戦争は、その後、アメリカ政府の調査団が、「大量破壊兵器はなかった」と発表いたしました。嘘の大義で始めた戦争だったのです。 戦前の日本軍の中国侵略戦争も、アジアに「大東亜共栄圏」をつくるという大義で始め られ、東南アジア全域にまでつぎつぎと拡大されていきました。 当時の政府は、国民の自由と民主主義、基本的人権を奪い、侵略戦争の批判者を弾圧し て国民を戦争に動員しました。 しかし、この戦争が、中国・東南アジアの民衆と領土に対する侵略戦争であることを見 抜いた少なからぬ人々は、反戦平和の闘いを命がけで戦い抜きました。 結果は、アジアで2000万人、日本では300万人もの犠牲者を出し、日本は敗戦国 となりました。 二度と戦争してはならないという日本国民の切実な願いと日本を再び戦争国家にしては ならないという連合国などの取り組みが、新しい憲法を定めました。 この憲法は、日本を戦争しない国にするため、国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重、 議会制民主主義、地方自治の五原則を定めました。 この五原則が相乗的に活用されてこそ戦争国家になるのを防ぐ力になるものであります。 振り返ってみれば、戦前の日本には「地方自治」という概念がなく、国家の下部機関と しての市役所は、市民に召集令状つまり赤紙を届け、市民を戦争に駆り立てました。 こうした戦前の教訓から、間違った戦争に地方自治体や市民に戦争協力を強制すること を許さず、平和の問題で地方分権を発揮できるよう、条文化する必要があると考え、条例案の第3条は、憲法にもとづき市民が平和のうちに生きる権利、そして市民の戦争非協力の権利を担保するものにしています。 また第4条は、国家が行う戦争に対して地方自治体が無批判に従うのでなく、地方分権 の発揮として、市民の生きる権利、市民の戦争非協力の権利をまもろうとするものであります。 また、第5条は、核兵器廃絶のために市長が関係機関に働きかけることを定めたもので あります。 第6条は、「尼崎市平和の街づくり基本計画」を作成し、市民とともに積極的な平和行政 に取り組むことを明文化しものであり、また、基本計画を作成するための推進委員会の設 置を定めるものであります。 以上の通り、条例を制定して、尼崎市で平和の街づくりを推進しようとするものであり 各議員の皆様のご賛同を賜りますようお願いして、提案の趣旨説明といたします。 |
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